残業代不払請求対策 精神疾患 過労死 メンタルヘルス
もらっていない残業代を請求しませんか?

こんなテレビCMや駅看板を見かける時代がすぐそこに来ています。

 

『払い過ぎた利息を取り戻しませんか?』

 

過払い利息の返還請求の広告を、よく目にされると思います。

 

これらと同じように、不払となっている残業代を、当たり前に請求される時代が、もうすぐ目の前にやって来ています。

 

これこそが、経営者を脅かす脅威のひとつです…。

時間外労働があった以上、法律上、当然に支払い義務が生じます。

当たり前ですが、時間外労働がなければ支払う必要はありません。

また、すでにきっちりと残業代を支払っていれば追加で支払う必要はありません。

 

しかし、時間外労働があるのに支払っていないとすれば、法律上、当然に支払い義務が生じます。

 

以下にあげるような状態はありませんか?

残業 管理職 時間外 営業手当 自己申告 労働時間数 把握 年俸

上記のような状態で、残業代の不払請求を起こされれば、ほとんどのケースで過去2年間にわたって、残業代を支払わなくてはならなくなります。

 

請求をお手伝いする人にとっては、これほど確実で美味しい分野はないのです。

 

過払い利息の返還請求が一段落しそうな今、残業代の不払い請求が本格化するのは、近い将来、間違いないことでしょう。

例えばこんな場合はいくら請求されるでしょう?

“株式会社残業商事”の営業社員の不払さん。

 

月曜~金曜日の9時~18時が所定労働時間。(平均月170時間)

月給は30万円。

 

毎日20時くらいまで仕事をしています。

土曜日も月に2回ほど出勤、その場合は18時には帰ります。

 

不払さんは営業職ということで、時間外手当の支給の対象外とされています。

 

こんな、どこにでもいるような労働環境の不払さんが残業代を請求してきたらいくら請求されてしまうでしょう?

 

営業職であっても、ほとんどのケースで時間外手当は本来必要になります。

ゆえに、不払さんについても、時間外手当の全額が不払になってしまっています。

 

時間外手当単価=300,000円÷170時間×1.25=2205.59円

時間外労働=(2時間×5日×4週)+(8時間×2日)=56時間

時間外手当=56時間×2205.59円=123,514円

 

賃金の支払い時効は2年間であるため…

123,514円×24ヶ月=2,964,336円

 

同額の付加金が請求可能なので…

2,964,336円×2=5,928,672円

 

つまり、5,928,672円を請求することができ、2,964,336円については至極当たり前にもらえる権利があるということになります。

 

こうした営業社員が10人いれば6,000万円、20人いれば12,000万円です。

付加金なしでも3,000万円、6,000万円ですから恐ろしい話です。

 

ではどうすれば良いのか?

はじめまして。

 

特定社会保険労務士の河原義徳です。

 

私は、以下の2つが答えだと思っています。 

 

①訴えられない労使関係を作る。

言いかえれば、訴えられる・請求されることがない、良好な労使関係です。さらに言えば、労務管理をしなくても個々の労働者が一生懸命に楽しく働き、評価をする必要がないくらいみんなが頑張れる組織を作ることです。

②請求されても大丈夫な賃金支払い状況を作る。

①の実現が理想的です。

しかし、どんなに良い組織であっても、『監督署の調査』や『一部の好ましくない労働者の訴え』までは防御することはできません。

ですから、制度上問題にならないような仕組みにしておくこともやはり大切なのです。

ただし、制度ばかりをテクニックに頼って充実させると、組織は活力を失います。

あくまでも①の実現を目指した上で、制度を調整していくことが、スムーズな導入・その後の組織発展につながっていきます。

このホームページでは、上記のような概念図によって、『残業代不払請求』『精神疾患・過労死・自殺』といった問題への万全な対策を実現するとともに、その過程において従業員満足を高めて行くことで、さらなる組織の発展を目指して行きます。

 

『元気があれば何でもできる!』

 

元気いっぱいのイキイキ組織

労務管理が要らない労務管理

 

私の目指すゴールです。

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